過去に、会社への副業バレについて記事を書いてきました。
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答えはNoです。
確定申告~税金の決定・通知までの過程には、役所の様々な人が関与します。
つまり、ヒューマンエラーが発生する可能性があります。
(実際、私は過去にふるさと納税の金額が間違って登録されており、修正してもらった事があります)
なので、普通徴収を選択しても、手違いで特別徴収になってしまい、会社に副業分の所得を含めた所得税の徴収通知が行ってしまう可能性があります。
雑所得として申告している場合は、下記のように主張してみましょう。
不用品の販売
金額が少額であれば、「家にある不用品をフリマアプリで販売して利益が出たので確定申告をした」と言いましょう。
ただし、毎年数十万レベルの収入があるのに、「不用品の売却」とするのは不自然なので、この言い訳が使えるのは、
- 比較的少額(上限30万程度)
- 1回のみ
です。
なお、少しは取引実績を作っておいたほうが安心です。
趣味の延長線上
下記のような収入は、事業と言えるほどの規模ではなく、趣味の延長線上で収入になったと判断されることが多いようです。
- 趣味で作った小物や雑貨が売れた
- 趣味で書き物をして収入につながった
ただし、全くの嘘では信ぴょう性に乏しいので、
- 少額でも取引実績があるもの
- その趣味を熱意をもって語れるもの
にしたほうが良いです。
仮想通貨の取引
現時点で一番バレにくいのは、この理由です。
今の制度では、仮想通貨の利益も雑所得に計上します。
仮想通貨では大きな利益を生むことがあるので、数十万~数百万の所得があったとしても不思議ではありません。
なので、「仮想通貨取引で利益が出た」という理由は自然です。
詳しい事を聞かれても「知り合いに詳しい人がいて、教えてもらった」と言い切ります。
私は、実際に仮想通貨の取引所に口座を開設し、少し取引実績も作りました。
ただし、現在、仮想通貨取引の利益を株やFXと同様に分離課税とする動きが出ていますので、将来的にこの言い訳は使えなくなるかもしれません。
仮想通貨の口座を開設する際は、モッピー経由で開設すると、数千ポイント獲得できるのでおすすめです。
それでも証拠を出せと言われたら?
会社側も納得のいく理由が欲しいだけなので、通常は上記の言い訳で終了だと思いますが、「より詳しい取引履歴等の証拠を出せ」と言われた場合、
- 取引実績の一部を黒塗りにしたもの
- 仮想通貨の口座がある証拠
くらいを出し、それ以上は個人情報を盾に詳細な情報の提供は拒みましょう。
それでも食い下がってきた場合、何としてもあなたを罰したいという確固たる意志を感じるので、懲戒の軽減を交渉しましょう。
【免責】
この記事は、あくまで個人的な理論武装を書いたものです。
実践される場合は、自己責任でお願いします。